○幕別町駐輪場及び自転車等放置防止条例
平成24年9月25日条例第18号
幕別町駐輪場及び自転車等放置防止条例
(目的)
第1条 この条例は、駐輪場の設置及び管理並びに公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、町民の良好な生活環境の確保及びその機能の低下の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 公共の場所 道路、駅前広場その他の公共の用に供する場所(駐輪場を除く。)をいう。
(5) 自転車等の利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(6) 放置 自転車等が利用されずに置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関との協力体制の確立その他の自転車等の放置の防止に関する施策の実施に努めるものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、駐輪場又は公共の場所に自転車等を放置することのないよう努めるとともに、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に住所、氏名等を明記するよう努めなければならない。
(駐輪場)
第5条 幕別町内の鉄道駅周辺における自転車等の利用者等の利便を図るため、町が設置管理する駐輪場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

幕別駅前駐輪場

幕別町錦町141番地1

幕別町錦町141番地19

札内駅前駐輪場

幕別町札内中央町531番地4

幕別町札内中央町638番地4

幕別町札内中央町638番地27

幕別町札内中央町731番地4


(利用できる車両)
第6条 駐輪場を利用することができる車両は、自転車等とする。
(供用期間等)
第7条 駐輪場の供用期間は、通年とし、利用時間は、終日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休止することができる。
(利用料金)
第8条 駐輪場の利用料金は、無料とする。
(利用の制限)
第9条 町長は、駐輪場の収容能力を超えるとき又は駐輪場の管理上支障があると認めたときは、駐輪場の利用を制限することができる。
(禁止行為)
第10条 駐輪場を利用する者は、駐輪場内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 施設又は他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 自転車等以外の物品を留置すること。
(4) その他駐輪場の利用又は管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第11条 駐輪場の施設を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(責任)
第12条 第三者の行為又は天災、火災、盗難その他町の責めに帰さない理由により駐輪場を利用する者が被った損害に対しては、町はその責めを負わない。
(放置禁止区域の指定)
第13条 町長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、自転車等の放置を禁止する必要があると認める場合は、当該公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 町長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による放置禁止区域の指定の変更及び解除について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第14条 自転車等の利用者等は、駐輪場内又は放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置自転車等に対する措置)
第15条 町長は、駐輪場内及び放置禁止区域内に規則で定める相当の期間を超えて継続して放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)が、駐輪場及び公共の場所の適正な利用に支障をきたしていると認めるときは、規則で定める警告を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による警告にもかかわらず規則で定める相当の期間を経過してもなお放置自転車等が継続して駐輪場内及び放置禁止区域内に放置されているときは、当該放置自転車等を撤去し、保管することができる。
3 町長は、前項の規定により放置自転車等を撤去しようとするときは、係留器具の切断その他の必要な措置を講じることができる。
(撤去及び保管に際し生じた損傷)
第16条 前条の規定による放置自転車等の撤去及び保管に際し、撤去に必要な措置により、又は通常の保管のもとで生じた当該放置自転車等及び係留器具の損傷については、町はその責めを負わない。
(保管した放置自転車等に係る措置)
第17条 町長は、第15条第2項の規定により放置自転車等を撤去し保管したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに当該放置自転車等の利用者等に返還するために必要な措置を講じるものとする。
2 町長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず規則で定める相当の期間を経過してもなお放置自転車等を利用者等に返還することができないときは、当該放置自転車等を処分することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成24年11月1日から施行する。