○幕別町議会の議決すべき事件に関する条例
平成23年3月9日条例第1号
改正
平成28年3月9日条例第5号
幕別町議会の議決すべき事件に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定すること。
(2) 総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止をすること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。