○幕別町地域活動支援センター条例
平成18年9月26日条例第27号
改正
平成25年3月14日条例第4号
幕別町地域活動支援センター条例
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき、障害者又は障害児が、各自の有する能力や特性を生かして自立して生活ができるよう継続的に支援することを目的に、幕別町地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

ひまわりの家

位置

幕別町札内青葉町185番地


(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。