第1条 災害その他緊急時における通報及び広報活動を迅速かつ正確に行い、町民の生命と財産の保全を図るとともに、住民福祉の向上に資するため、幕別町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
第2条 防災行政無線の設置場所は、次のとおりとする。
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区分 | 設置場所 |
送信施設 | 親局 | 幕別町役場忠類総合支所 |
遠隔制御局 | とかち広域消防事務組合幕別消防署忠類支署 |
受信施設 | 屋外拡声子局 | 町内において町長が必要と認める場所 |
戸別受信機 | 町内において町長が必要と認める世帯及び機関・団体等 |
第3条 防災行政無線の業務は、次に掲げる内容の放送を行うものとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通知及び連絡に関すること。
(3) 町政について周知又は協力を必要とする事項に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
第4条 防災行政無線の業務を行う区域(以下「業務区域」という。)は、次のとおりとする。
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業務区域 | 忠類栄町、忠類幸町、忠類本町、忠類錦町、忠類白銀町、忠類日和、忠類西当、忠類協徳、忠類朝日、忠類公親、忠類共栄、忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内、忠類明和、忠類新生、忠類中当、忠類古里、忠類晩成 |
第5条 町長は、業務区域に属する世帯及び必要と認める公共的団体等に戸別受信機を無償で貸与する。
2 戸別受信機の貸与は、1世帯につき1台を限度とする。
第6条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、戸別受信機を転貸し、若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。
第7条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は貸与の承認を取り消すことができる。
(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
第8条 借受者は、その責に帰すべき事由により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
第9条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
2 忠類村の編入の日前に、忠類村農村情報、防災行政無線の設置に関する条例(昭和61年忠類村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。