○幕別町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月26日条例第27号
幕別町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、幕別町(以下「町」という。)が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の方法及び基準
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) その他町長等が定める事項
(指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長等が定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 前項の規定により選定するときは、町長等は、出資団体等にあらかじめ第3条各号に掲げる書類の提出を求め、第4条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。
(選定結果の通知)
第6条 町長等は、第4条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
(再度の選定)
第7条 町長等は、前条の規定による通知をした後に、第4条又は第5条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、第4条の規定により団体を選定したときは、申請者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者として指定すべき団体を選定し、第5条の規定により団体を選定したときは、再度同条の規定により指定管理者として指定すべき団体を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第8条 町長等は、第4条、第5条又は第7条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 前条第1項の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(3) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) その他町長等が定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況及び当該施設の利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(業務報告の聴取等)
第11条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。
3 第8条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務等)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第9条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年2月6日から施行する。