○幕別町生活安全条例
平成15年12月16日条例第33号
改正
平成20年12月11日条例第39号
幕別町生活安全条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の生活環境の整備を行うことにより、犯罪や交通事故等を未然に防止し、町民の自主的な安全活動の推進と安全で住みよい町づくりの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において町民とは、幕別町(以下「町」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的達成のため次の各号に掲げる事項を実施する。
(1) 生活安全確保に関する広報、啓発活動に関すること。
(2) 犯罪、事故防止のための環境整備に関すること。
(3) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。
(4) 自主防犯活動の指導及び援助に関すること。
(5) 青少年の健全育成に関すること。
(6) 高齢者の生活安全対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。
2 町は、前項各号に掲げる事項を推進するにあたっては、関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの生活安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力しなければならない。
(団体への助成)
第5条 町長は、条例の目的を達成するために活動する団体に対し助成その他の援助を行うことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月11日条例第39号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。