○幕別町子育て支援センター条例
平成13年9月14日条例第20号
改正
平成17年9月26日条例第81号
平成18年12月13日条例第36号
平成21年3月12日条例第1号
平成25年3月14日条例第3号
平成25年12月12日条例第33号
平成27年3月20日条例第17号
幕別町子育て支援センター条例
(目的)
第1条 この条例は、子育て家庭等に対する育児不安等の解消及び児童の健全育成を推進するため、幕別町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

幕別子育て支援センター

幕別町札内北栄町23番地1

(札内さかえ保育所内)

忠類子育て支援センター

幕別町忠類白銀町402番地1

(忠類保育所内)


2 幕別子育て支援センターに次のとおり分室を設置する。

名称

位置

幕別子育て支援センターまくべつ

幕別町寿町2番地5

(幕別中央保育所内)

幕別子育て支援センターあおば

幕別町札内青葉町185番地12


(事業内容)
第3条 センターで行う事業の実施内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談事業
地域の子育て家庭の保護者などに対し電話や面談による育児相談を行う。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援
子育てサークル活動を行う者の育成及び支援を行う。
(3) 特別保育事業の積極的実施及び普及の促進
地域のニーズに対応した特別保育事業について調査及び検討の上、必要に応じた事業を行う。
(4) 地域の子育て家庭に対する各種子育てに係る情報の提供
各種の子育て支援等の情報収集並びに地域の情報の提供及び情報交換を通して地域の子育て支援を行う。
(5) 利用者支援事業
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども又はその保護者に対し、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等の情報提供、相談、助言及び関係機関との連絡調整等を行う。
2 分室で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 幕別子育て支援センターまくべつ
前項第1号及び第3号に規定する実施内容
(2) 幕別子育て支援センターあおば
前項第1号、第2号、第4号及び第5号に規定する実施内容
(特別保育事業の利用の承認)
第4条 前条第1項第3号及び第2項第1号による特別保育事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(特別保育事業の費用の負担)
第5条 第3条第1項第3号及び第2項第1号による特別保育事業を利用する児童の保護者は、特別保育事業に要する費用として、別表に定める額を負担しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の費用を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(忠類村の編入に伴う経過措置)
2 忠類村の編入の日前に、忠類村子育て支援センター条例(平成15年忠類村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月26日条例第81号)
この条例は、平成18年2月6日から施行する。
附 則(平成18年12月13日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日条例第1号)
この条例は、帯広圏都市計画事業幕別町札内北栄土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成25年3月14日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月12日条例第33号)
この条例は、平成25年12月24日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

料金

特別保育料

1人1時間当たり

300円

給食費

1人1食当たり

200円

間食費

1人1食当たり

100円