名称 | 区域 |
札内春日町北地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内春日町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札内桂町西地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内桂町西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札内北町北地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内北町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札内暁町北地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内暁町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札内若草町南地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内若草町南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札内あかしや町北地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内あかしや町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札内文京町西地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内文京町西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札内北栄地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内北栄地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁等の後退距離の最低限度 | 建築物等の高さの最高限度 | ||
札内春日町北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 法施行令第130条の3に規定する住宅(以下「兼用住宅」という。)のうち、同条第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの | |||||
(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅 | |||||
(4) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
札内桂町西地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの | |||||
(3) 前各号からなる長屋、共同住宅 | |||||
(4) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
一般住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | ||
法別表第二(い)、(ろ)及び(は)欄に掲げるもの | |||||
札内北町北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの | |||||
(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅 | |||||
(4) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
札内暁町北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの | |||||
(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅 | |||||
(4) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
札内若草町南地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの | |||||
(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅 | |||||
(4) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 1メートル | |||
(1) 共同住宅 | |||||
(2) 前号の建築物に附属するもの | |||||
沿道サービス地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | ||
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅 | |||||
(3) 共同住宅 | |||||
(4) 店舗(床面積が、1,500平方メートルを超えるものを除く。) | |||||
(5) 事務所(床面積が、1,500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く。) | |||||
(6) 郵便局(床面積が、500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く。) | |||||
(7) 診療所 | |||||
(8) 病院 | |||||
札内あかしや町北地区地区整備計画区域 | 業務施設地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 6メートル | ||
(1) 老人保健法に基づく老人保健施設 | |||||
(3) 病院及び診療所 | |||||
(4) 店舗(床面積が500平方メートルを超えるものを除く。) | |||||
(5) 上記に係る事務所 | |||||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
札内文京町西地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの | |||||
(3) 共同住宅 | |||||
(4) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
札内北栄地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号及び第6号の一に掲げる用途を兼ねるもの | |||||
(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | |||||
(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの | |||||
(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||||
(6) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの | |||||
(7) 公衆浴場(個室付浴場業を除く) | |||||
(8) 診療所 | |||||
(9) 法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 | |||||
(10) 前各号の建築物に附属するもの | |||||
低層利便施設地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 200平方メートル | 1メートル | 10メートル | |
(1) 住宅 | |||||
(2) 兼用住宅 | |||||
(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | |||||
(4) 学校、図書館その他これらに類するもの | |||||
(5) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの | |||||
(6) 病院及び診療所 | |||||
(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの | |||||
(8) 店舗、飲食店、その他これらに類する用途に供するもの(床面積が1,500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く) | |||||
(9) 事務所(床面積が1,500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く) | |||||
(10) 法施行令第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物 | |||||
(11) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5の5に規定するものを除く) |