○幕別町地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成9年3月28日条例第5号
改正
平成10年3月31日条例第19号
平成11年3月5日条例第9号
平成16年3月5日条例第6号
平成16年9月2日条例第18号
幕別町地区計画区域内建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
(建築物の用途)
第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において当該区域を二以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は建築してはならない。
2 前項の規定は、町長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、公益性が高く周辺住民の利便の確保に必要であると認めて許可した建築物については、適用しない。
(建築物の敷地面積)
第4条 建築物の敷地面積は、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、町長が公共事業等による土地の減少によりやむを得ないと認めて許可した敷地については、適用しない。
(建築物の外壁等の中心線の位置)
第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線から敷地境界線(隅切部分は除く。)までの距離(以下「後退距離」という。)は、別表2の計画地区に応じた同表ウ欄に掲げる数値(以下「限度数値」という。)以上でなければならない。ただし、附属建築物で物置その他これに類する用途に供し、軒高2.3メートル以下のもので、かつ、外壁等の後退距離が限度数値に満たない距離にある部分の床面積が5平方メートル以内のものはこの限りでない。
(建築物の高さの最高限度)
第5条の2 建築物等の高さは、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エに掲げる数値以下でなければならない。
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)
第5条の3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合には、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条、第4条及び前条の規定を適用する。
2 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合は、計画地区内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分についてこの条例の規定を適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第6条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(敷地面積の制限の適用除外)
第7条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。本号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第8条 法第3条第2項の規定により、この条例の建築物の用途の制限を定める規定(以下「用途制限規定」という。)の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定は適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月5日条例第9号)
この条例は、北海道知事の告示のあった日から施行する。
附 則(平成16年3月5日条例第6号)
この条例は、帯広圏都市計画地区計画の決定の告示の日から施行する。
附 則(平成16年9月2日条例第18号)
この条例は、帯広圏都市計画地区計画の決定の告示の日から施行する。
別表1

名称

区域

札内春日町北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内春日町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札内桂町西地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内桂町西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札内北町北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内北町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札内暁町北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内暁町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札内若草町南地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内若草町南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札内あかしや町北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内あかしや町北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札内文京町西地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内文京町西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札内北栄地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された帯広圏都市計画札内北栄地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域


別表2

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の後退距離の最低限度

建築物等の高さの最高限度

札内春日町北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 法施行令第130条の3に規定する住宅(以下「兼用住宅」という。)のうち、同条第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの

      
  

(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅

      
  

(4) 前各号の建築物に附属するもの

      

札内桂町西地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの

      
  

(3) 前各号からなる長屋、共同住宅

      
  

(4) 前各号の建築物に附属するもの

      

一般住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  

別表第二(い)、(ろ)及び(は)欄に掲げるもの

  

札内北町北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの

      
  

(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅

      
  

(4) 前各号の建築物に附属するもの

      

札内暁町北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの

      
  

(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅

      
  

(4) 前各号の建築物に附属するもの

      

札内若草町南地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの

      
  

(3) 前各号からなる2戸の長屋及び2戸の共同住宅

      
  

(4) 前各号の建築物に附属するもの

      

低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

  

1メートル

  
  

(1) 共同住宅

      
  

(2) 前号の建築物に附属するもの

      

沿道サービス地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅

      
  

(3) 共同住宅

      
  

(4) 店舗(床面積が、1,500平方メートルを超えるものを除く。)

      
  

(5) 事務所(床面積が、1,500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く。)

      
  

(6) 郵便局(床面積が、500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く。)

      
  

(7) 診療所

      
  

(8) 病院

      

札内あかしや町北地区地区整備計画区域

業務施設地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

  

6メートル

  
  

(1) 老人保健法に基づく老人保健施設

      
  

(2) 老人福祉法に基づく老人福祉施設及び児童福祉法に基づく児童福祉施設

      
  

(3) 病院及び診療所

      
  

(4) 店舗(床面積が500平方メートルを超えるものを除く。)

      
  

(5) 上記に係る事務所

      
  

(6) 前各号の建築物に附属するもの

      

札内文京町西地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号、第6号及び第7号の一に掲げる用途を兼ねるもの

      
  

(3) 共同住宅

      
  

(4) 前各号の建築物に附属するもの

      

札内北栄地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

  
  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅のうち、法施行令第130条の3第3号及び第6号の一に掲げる用途を兼ねるもの

      
  

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

      
  

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの

      
  

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

      
  

(6) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの

      
  

(7) 公衆浴場(個室付浴場業を除く)

      
  

(8) 診療所

      
  

(9) 法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

      
  

(10)  前各号の建築物に附属するもの

      

低層利便施設地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

200平方メートル

1メートル

10メートル

  

(1) 住宅

      
  

(2) 兼用住宅

      
  

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

      
  

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

      
  

(5) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの

      
  

(6) 病院及び診療所

      
  

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

      
  

(8) 店舗、飲食店、その他これらに類する用途に供するもの(床面積が1,500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く)

      
  

(9) 事務所(床面積が1,500平方メートルを超えるもの及び3階以上のものを除く)

      
  

(10)  法施行令第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物

      
  

(11)  前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5の5に規定するものを除く)