○政治倫理の確立のための幕別町長の資産等の公開に関する条例
政治倫理の確立のための幕別町長の資産等の公開に関する条例
第2条 町長は、その任期開始の日(再選挙により町長となった者にあってはその選挙の期日とし、
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた町長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)
所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。)
種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。)
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。)
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。)
2 町長は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。
第3条 町長(前年1年間を通じて町長であった者(任期満了により町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び町長となったものにあっては、当該町長でない期間を除き前年1年間を通じて町長であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び町長となった者にあっては、同月1日から再び町長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
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租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、
所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
第4条 町長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了による任期終了により町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び町長となったものにあっては、同月2日から再び町長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
第5条 前3条の規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、町長において、これらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、町長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
第6条 この条例に規定するもののほか、町長の資産等の公開に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成7年12月31日から施行する。
2 この条例の施行の日において町長である者は、当日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに作成しなければならない。
3 前項の規定により作成された資産等報告書については、第5条の規定を準用する。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(第4号の改正規定を除く。)は証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の政治倫理の確立のための幕別町長の資産等の公開に関する条例第2条第1項第4号の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。