○幕別町特別工業地区建築条例
昭和47年8月4日条例第35号
改正
昭和47年9月25日条例第37号
平成5年3月29日条例第12号
幕別町特別工業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の効率及び高度化を図るため、必要な建築物の制限又は禁止を行い、もって地域住民の福祉向上に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用地域は、幕別町都市計画特別工業地区とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第4条 地区内においては、次の各号に掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 別表に掲げる事業を営む工場
(2) 住宅。ただし、地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。
(3) 共同住宅・長屋・寄宿舎又は下宿。ただし、地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅・長屋・寄宿舎を除く。
(4) 住宅で、店舗・飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの
(5) 図書館・博物館・その他これらに類するもの
(6) ボーリング場・スケート場又は水泳場
(7) マージャン屋・パチンコ屋・射的場その他これらに類するもの
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 前条の規定に適合していない既存建築物が、その規定に適合しなくなったとき(以下この条において基準時という。)を基準として、次の各号のいずれにもふれないものであるときは、増築し・改築し又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時におけるものであり、かつ増築又は改築後における建築面積又は延べ面積の合計が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条又は法第53条に規定する割合をこえないこと。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が、2棟以上の場合、又は数回にわたって増築する場合においては、その延べ面積の合計)の10分の2をこえないこと。
(3) 第4条の規定に適合しない既存建築物で、適合しなくなった事由が原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時における原動機の出力の10分の2をこえないこと。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した建築主は、5万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第7条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人・使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたとの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例の施行期日は、昭和47年8月3日から起算して6月をこえない範囲内で規則で定める。
附 則(昭和47年9月25日条例第37号)
この条例の施行期日は、昭和48年2月2日までの間に、規則で定める。
附 則(平成5年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幕別町特別工業地区建築条例の規定は、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日から適用し、同日前の建築物の制限については、なお従前の例による。
別表
(1) 別表第2(ぬ)欄に掲げる工場
(2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(3) 骨炭・その他動物質炭の製造
(4) 羽又は毛の洗浄・染色又は漂白
(5) 骨・角・きば・ひずめの引割若しくは乾燥・研磨
(6) れん炭・でん粉・ガラスの製造