第2条 この条例の適用地域は、幕別町都市計画特別工業地区とする。
第3条 この条例における用語の定義は、
法及び
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
第4条 地区内においては、次の各号に掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(2) 住宅。ただし、地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。
(3) 共同住宅・長屋・寄宿舎又は下宿。ただし、地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅・長屋・寄宿舎を除く。
(4) 住宅で、店舗・飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの
(7) マージャン屋・パチンコ屋・射的場その他これらに類するもの
第5条 前条の規定に適合していない既存建築物が、その規定に適合しなくなったとき(以下この条において基準時という。)を基準として、次の各号のいずれにもふれないものであるときは、増築し・改築し又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時におけるものであり、かつ増築又は改築後における建築面積又は延べ面積の合計が基準時における敷地面積に対してそれぞれ
法第52条又は
法第53条に規定する割合をこえないこと。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が、2棟以上の場合、又は数回にわたって増築する場合においては、その延べ面積の合計)の10分の2をこえないこと。
(3) 第4条の規定に適合しない既存建築物で、適合しなくなった事由が原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時における原動機の出力の10分の2をこえないこと。
第6条 第4条の規定に違反した建築主は、5万円以下の罰金に処する。
第7条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人・使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたとの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
この条例の施行期日は、昭和47年8月3日から起算して6月をこえない範囲内で規則で定める。
この条例の施行期日は、昭和48年2月2日までの間に、規則で定める。
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の幕別町特別工業地区建築条例の規定は、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日から適用し、同日前の建築物の制限については、なお従前の例による。
(5) 骨・角・きば・ひずめの引割若しくは乾燥・研磨