○幕別町災害対策本部条例
昭和38年3月23日条例第3号
改正
平成12年3月24日条例第56号
平成25年12月12日条例第36号
幕別町災害対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、幕別町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を管理する。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第56号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月12日条例第36号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。