第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、本部長が定める。