○幕別町防災会議条例
昭和38年3月23日条例第2号
改正
昭和58年11月24日条例第38号
平成12年3月24日条例第23号
平成12年9月29日条例第60号
平成15年3月7日条例第10号
平成18年3月10日条例第9号
平成25年12月12日条例第35号
平成27年12月11日条例第35号
幕別町防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、幕別町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 幕別町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定により幕別町水防計画を審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は33人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 町の区域の全部又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員
(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 町の教育委員会の教育長
(4) 町の消防団長
(5) とかち広域消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者
(6) 指定地方行政機関及び北海道の職員並びに指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(7) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者
(8) 町内の公共的団体の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(10) 公募による者
6 前項第1号及び第4号から第10号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験者のうちから、町長が任命する。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年11月24日条例第38号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第60号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月12日条例第35号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幕別町防災会議条例第3条第5項第4号及び第5号委員(平成28年7月4日までに任命される者に限る。)の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、同日までとする。